教室 開業 手続き – 教室開業の際の手続きは何をすればいいの?起業アドバイザーが詳しく説明します!【起業・コーチ・コーチング・コンサルタント・個人事業】

2021-06-05

教室開業の際の手続きは何をすればいいの?起業アドバイザーが詳しく説明します!

こんにちは。

すべての女性がお金、時間、社会のしがらみから自由になり、豊かなな暮らしを実現できる世の中を作る起業アドバイザーの幸治 里織です。

今日は『教室開業の際の手続きは何をすればいいの?起業アドバイザーが詳しく説明します!』ということについてお話しいたします。

教室開業をしたいけど、どんな手続きをしたらいいのか知りたい!

今日は、教室開業をする際の手続きについてお話をします。

教室開業をする際に、何かたくさんの手続きが必要なのか思われるかもしれません。
ですがはっきりいいますが、特に大した手続きというものはありません。

しなければいけない手続きは1つだけ。
それは、税務署での「開業届」の提出です。

今回はこの開業届について詳しくお話ししていきたいと思います。

教室を開業する手続きで必要な開業届とは?

開業届の提出の手続きによって、これから自分が事業をやるということを届け出ることになります。
たとえばご主人の扶養の枠内でやるにしても、お金をいただいて仕事をすることになるので、必ず開業届は必要になります。

教室を開業するときに手続きを行うのは、この開業届を出すぐらいです。
出さなかったからといって罰則があるわけではありませんが、屋号で銀行口座を開設したいという場合や事業用にクレジットカードを作りたい場合には教室開業の届を提出する手続きを取っておかなければ作ることができません。

教室開業の手続き後、事業用の銀行口座開設やクレジットカード申し込みをする場合は、屋号をきちんと記入しましょう。

手続きを行なっていると、事業を行う上で何かと不都合が出てきますので、教室の開業届の提出手続きは行いましょう。

教室の開業の手続きに必要なもの

教室を開業するための手続きには、なりすましなどを防ぐために身元のわかる資料が必要になります。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードは個人番号と身元確認のための書類を兼ね備えていますのでそちらを持参するようにしましょう。

マイナンバーカードがなければ、個人番号の記載された通知カードまたは住民票の写しに加えて、運転免許証、パスポートなど身元の確認できる書類を持っていくといいでしょう。

教室の開業の手続きに持参するものリスト
  • 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)・・・提出用と控え用の2部
  • 個人番号のわかる書類・・・マイナンバーカードまたは個人番号通知カードや住民票の写し
  • 身元確認できる書類・・・マイナンバーカードを持参する場合は不要。運転免許証やパスポートなど
  • 印鑑・・・間違いがあった時の訂正用

教室の開業の手続きの提出期限

教室の開業の手続きをするには、開業してから1ヶ月以内に管轄の税務署で行わなければなりません。
管轄の税務署は国税庁のホームページで調べることができます。

参考:税務署の所在地などを知りたい方

教室開業の手続きを取らなくても、事業を行うことができますが、税制の優遇などのメリットを受けるためにも早めに教室開業の手続きを行いましょう。

教室開業の手続きをするメリットとは

教室開業の手続きを税務署で行うのは、何かと手間がかかります。
ですがその分、メリットもありますので、ここでは教室開業の手続きをするメリットについて紹介します。

教室開業の手続きをすると青色申告ができるようになる

教室開業の手続きの最も大きなメリットは、青色申告ができるようになることです。

青色申告とは、税制上の特典があります。
最大で65万円(電子申告及び電子帳簿保存をした場合)の青色申告特別控除が受けられるようになります。
電子申告と電子帳簿保存をしなかった場合でも55万円の控除が受けられます。

青色申告特別控除とは、納税額を計算する際に、課税所得額から控除額を差し引いた額となるため、節税効果が高くなります。

そのほかある一定の条件を満たして届出すれば、同一生計の親族や配偶者が事業を手伝ってくれたときに青色事業専従者給与として経費にすることができます。

確定申告では青色申告をしたほうが税金の控除額が大きくなるので、やっておいたほうがいいです。
教室開業の手続きを行う際には、開業届と所得税の青色申告承認申請書の提出もしておきましょう。

教室開業の手続きをすると赤字の繰越しや繰戻しができる

教室開業の手続きを取り青色申告ができるようになると、年間の所得が赤字になった場合、赤字分を翌年以降3年間繰り越すことができます。

翌年以降の利益から繰越した赤字分を差し引いた金額に課税されるため、教室開業したばかりの時や設備投資をした時などには節税につながります。

また、前年度は黒字だったが今年度が赤字になった場合は、赤字分を過去にさかのぼって相殺する繰戻しもできます。
繰戻しを行うと、前年度分の所得税の還付を受けることができます。

ただし、前年度も青色申告をしていなければ繰戻しはできません。

教室開業の手続きをすると屋号で銀行口座開設やクレジットカード申し込みができる

教室開業を行うとプライベートのお金と事業のお金を分けておく必要が出てきます。

そこで、事業用の銀行口座を開設したりクレジットカードの申し込みをする場合も多いかと思います。
申し込みの際に、教室開業の手続きを行なった際に提出した開業届が必要になることが多く、これがないと申し込みができないことが多いです。

その際、開業届に屋号が記載されていないと屋号での口座開設などができませんので注意しましょう。

今回のまとめ

開業するにあたって何か手続きが必要なのかというと、ただ税務署に行って開業届を提出するというくらいです。
それで教室を開業できます。

もちろん、開業しさえすればすぐに生徒さんが集まるかというとそうではなくて、それから集客ということが待っています。
また、生徒さんを集めるにあたって、どのような内容の講座をするのか、どういった人に来ていただくのか、いろいろと考えることはあります。

でも、手続き自体はそれほどたくさん必要なわけではありません。
手続きに必要な書類も多くありません。

教室開業の手続きをすることで、メリットがたくさんありますので、ぜひ手続きをしましょう。

動画で見たい方はこちら